産科医療補償制度とは
赤ちゃんが健康で、元気に生まれてくることを願って、医師や助産師も全力で皆様をサポートしてまいりたいと考えています。しかしながら、お産の現場では予期せぬことが起こってしまう場合もございます。そこで、分娩に関連して発症した脳性まひの赤ちゃんやその家族を、出産後も引き続きサポートさせていただくことを目的として、この「産科医療保障制度」が創設されました。妊産婦の皆様が安心して産科医療を受けられるように、分娩機関が民間の損害保険に加入して保障する制度です。
補償の対象、内容について等詳しくは
産科医療補償制度ホームページへ
妊産婦の皆様へお願い
この制度に加入している当院では、妊産婦の皆様にこの制度の対象となることを示す「登録証」を交付いたします。必要事項のご記入などについて、ご協力をお願いいたします。
出産育児一時金 医療機関直接支払制度
出産育児一時金 医療機関直接支払制度とは
医療機関が妊産婦の方に代わって、妊産婦の方のご加入されている医療保険者(保険証を発行している保険組合)に出産育児一時金を請求し、直接支払ってもらうという制度です。
退院時に医療機関からご請求する入院分娩費用の総額が一時金(42万円)の範囲内であれば、現金でお支払いいただく必要がなくなります。出産費用が42万円を超えた場合は、妊産婦の方は不足額を医療機関窓口でお支払いいただき、42万円未満の場合は差額を保険者に請求することができます
妊産婦の方にお願い
直接支払制度をご利用する際には、出産前に合意文書にサインをお願いいたします。その際保険証をご提示願い、実際にその保険に加入されているかどうかを確認させていただきます。退院時までに有効な保険証のご提示がない場合はこの制度はご利用出来ず、出産費用の全額を現金でお支払いいただくことになりますので、ご注意ください。
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